コミュニティ放送について

さぬき市コミュニティ放送自主放送番組編集基準

(趣旨)
第1条 さぬき市コミュニティ放送は、市民に寄り添う公共放送機関として、何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守って放送による言論と表現の自由を確保し、豊かでよりよい放送を行うことによって公共の福祉の増進と文化の向上を図るものである。
(基本方針)
第2条 自主放送に当たっては、次の各号に配慮し、有線テレビジョン放送の特性を十分に生かした放送に努める。
(1) 的確な地域情報の提供
(2) 正確で迅速な放送
(3) 教育及び教養の進展
(4) 児童及び青少年に与える影響
(5) 災害の予防と拡大防止
(自主放送番組の基準)
第3条 自主放送は、次の各号の基準に基づいて編集及び放送を行う。
(1) 人権、人格、名誉
ア 人権を守り、人格を尊重する。
イ 個人や団体の名誉を傷つけるような取扱いはしない。
ウ 人種、性別、職業などによる取扱いを差別しない。
(2) 宗教
ア 宗教に関する放送は、信教の自由を尊重し、公正に取り扱う。
イ 特定宗教の宣伝及び寄付の募集などは取り扱わない。
(3) 法律、政治、経済
ア 法令を尊重し、その執行を妨げるような取扱いはしない。
イ 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
ウ 国際親善の進展を願い、それを妨げるような問題は、その取扱いに注意する。
エ 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないよう注意する。
オ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与える恐れがあるものについては、その取扱いを注意する。
(4) 論争及び裁判
ア 意見が対立している問題については、できるだけ多角的な見地から論争を明らかにし、公平に取り扱う。
イ 係争中の裁判に関する刑事及び民事事件については、裁定を妨げるような放送はしない。
(5) 家庭、社会
ア 家庭生活を尊重し、これを破壊または乱すような考え方を肯定的に取り扱わない。
イ 公序良俗を乱す言動は避け、公衆道徳を尊重する。
(6) 個人情報
個人情報は適切に取り扱い、その保護に努める。
(7) 広告
ア 広告は真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。また、関係法令などに反するものであってはならない。
イ  広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
ウ 広告は、放送時刻を考慮して、不快な感じを与えないように配慮する。
(8) 懸賞
ア 報酬や商品だけで視聴者を引き付けるなど、過度に射幸心を煽らないよう注意する。
イ 懸賞番組については、応募者又は参加者のすべてが、公平な審査により技能に応じて賞が受けられるよう配慮する。
(9) 風俗
ア 生命を軽視し、心中や自殺行為を美化・称賛するような放送はしない。
イ 性に関する事柄は真摯に取り扱い、家族で視聴できるよう品位を保つよう努める。
ウ 健全な社会生活に反する男女関係を肯定するような放送はしない。
(10) 犯罪
ア 犯罪の報道は、防犯を目的とし、犯罪の肯定や痛快事として扱わない。
イ 犯罪の詳細な手口は、必要以上に紹介しない。
ウ 賭博及びその類似行為を肯定し、魅力的には取り扱わない。
エ 医療以外の薬物の使用を誘発するような表現はしない。
(11) 表現
ア 分かりやすい言葉と文字を用いるよう努める。
イ 不快な感じを与える下品、卑猥な表現は避ける。
ウ 人心に動揺や不安を与えるような表現はしない。
エ 暴力行為は、その目的の如何を問わず否定的に取り扱う。
オ 犯罪については法律を尊重し、犯罪行為の肯定や犯罪者の英雄視は避ける。
カ サブリミナル的手法で、潜在意識に働き掛けるような表現はしない。
キ 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、(一般社団法人)日本民間放送連盟等が定めた「アニメーション等の映像手法に関するガイドライン(日本放送協会・(一般社団法人)日本民間放送連盟1998(平成10)年4月8日作成、2006(平成18)年4月1日一部改訂)」に準拠し、視聴者の身体への影響に十分、配慮する。
ク ネガティブな効果をもたらすヒーリング音響は原則として用いない。
(12) 誤報の訂正
放送が事実と相違していることが明らかになったときは、速やかに取り消し、または訂正する。

さぬき市コミュニティ放送番組審議会

さぬき市コミュニティ放送番組審議会は、放送法第6条に定める放送番組審議機関として、市長の諮問に応じ、放送番組の内容の向上と適正を図るため審議答申をしています。

審議会の概要、開催予定及び開催結果については、さぬき市ホームページをご覧ください。

関係法規等